肥満と薄毛からの脱出!「背水の陣」に直面した中年男の日記

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復職するか、退職するか、人事部長との面談内容の結果について その3

前回は、U人事部長からの「復職」に関する返答内容をお話しました。

今回は、もう一方の「退職」に関する返答内容をお話します。

前回からの続きです。

 

pilgrim1969.hatenablog.jp

 

4⃣退職

こちらはあくまでも僕が「自己都合退職」を視野に入れた場合の会社からの条件提示とのことです。

給料等の条件は、僕が退職を決めた場合において、会社の業務のことを一切考えずに、療養に専念することを念頭に提案したものだとのことでした。

 

・年内(8月~12月末)で退職を考えるのであれば、それまでは休職前の元々の額の給料を会社から支払ってもらえるとのことです。

そして、その期間は出社の必要はなく、療養に充てて欲しいとのことでした。

 

・退職までに会社の上場が決まった場合には、退職時に僕が持っているストックオプションの権利におけるべスティング条項を解除するとのことです。

 

この「ストックオプションの権利におけるべスティング条項を解除」とは、なかなか難解な言葉ですが、ChatGPTで調べて見ると、以下の内容とのことでした。

 

「ベスティング事項解除(vesting acceleration)」とは、通常のストックオプションの権利確定スケジュールを早めることを指します。通常、ストックオプションは一定の期間(ベスティング期間)を経て、徐々に権利が確定しますが、ベスティング事項解除が行われると、その期間が短縮され、早い段階で全ての権利が確定することになります。

例えば、通常3年間かけて1/3ずつ権利が確定するストックオプションがあるとします。(僕の場合もそうです)

ベスティング事項解除が適用されると、例えば、ある特定の条件が満たされた時点で全てのオプションが即座に権利確定する、ということが可能になります。

このベスティング事項解除は、通常、以下のような特定の状況で適用されます:

会社の合併や買収(M&A):新しい経営体制に移行する際、社員に報酬としてのインセンティブを提供するため。
従業員の退職(僕の場合はこちらです):特に会社都合の退職(解雇やリストラ)などで、従業員がストックオプションを早く行使できるようにするため。
ベスティング事項解除は、従業員にとって有利な条件として設定されることが多く、特に退職や会社の構造的な変更時において、その重要性が増します。

 

ただ、ChatGPTが示すように、適用されるのは従業員の退職時ですが、「会社都合の退職(解雇やリストラ)など」となっており、会社との契約書を確認すると、やっぱり「従業員の退職」については、「会社都合による退職」と「定年退職」と明記されています。

ところが、U人事部長は、「あくまでも僕が「自己都合退職」を視野に入れた場合の会社からの条件提示」とチャットに書いてあり、ここは矛盾します。

なので、これについてはU人事部長に確認した方が良いと思いました。

 

そして、U人事部長の返答に関するチャットの記述は続きます。

・万が一、年内に上場できない場合には、退職時にストックオプションの権利は消滅します。持株会については今までに積み立ててきた供出金+会社からの奨励金2%は払い戻されます。

 

しかし、次の文言がまた僕の逆鱗に触れたのでした。

「前回(2023年11月)の上場延期に関しては、店舗開発部(僕の所属部署)において連帯保証人の管理事務が出来ていないことにより延期となったもので、現状では改善されており、上場審査もスケジュール通に進んでいます」

「連帯保証人の管理事務」は確かに僕の担当業務で、僕のミスがあったことは否定しません。ただ、とても大変な業務であるにもかかわらず、例のA部長(直属上司)が全部僕に押し付けるような状態であったこと、特にチェックもしなかったこと、あと、これらの事とは別に、会社の共用サーバーやPCなどの重要データが深刻なサイバー攻撃を受けたことも原因としてはかなり大きいと思います。

この書き方だと、僕だけの責任で前回の上場が延期になったような感じで、非常に不愉快でした。

 

会社の提案自体は、退職に関しては悪くない内容ですが、先ほどの「自己都合退職」の矛盾点を含め、上記の前回の上場延期の理由も納得いかず、イライラしながらU人事部長とやり取りを行うことになるのでした。

(次回に続く)