肥満と薄毛からの脱出!「背水の陣」に直面した中年男の日記

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退職後のその後 その2 任意継続保険について

前回まで、退職するまでのストック・オプションの株の取得手続きや、持株会の円満な退会手続きなどについて、お話してきましたが、今回は角度を変えて、違うお話をしたいと思います。

 

前回からの続きです。

 

pilgrim1969.hatenablog.jp

 

退職するまでは、会社の健康保険証を利用されていると思いますが(現在では従来の健康保険証は廃止されて、基本的にマイナ保険証に切り替わっています。一部例外はありますが)、退職日の翌日からは、以下の3つのどれかを選ばなければなりません。

 

①任意継続保険に加入

国民健康保険に加入

③家族が加入している健康保険に加入

 

詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

次の就職先が決まっていない方の場合、たいていの方は②の国民健康保険に加入する方が多いと思われます。

しかし、現在、国民健康保険料は金額が上がっており、収入によっては、①の任意継続保険に加入した方が良い場合があります。

任意継続保険とは、それまで勤めていた会社の健康保険に2年間を上限として加入できるシステムです。

 

僕は、退職する1ヶ月ほど前に、どちらが良いか検討し、試算してみることにしました。

会社が加入している「全国健康保険協会」に確認してみたところ、僕の収入だと、任意継続保険料は、月額34,740円となることがわかりました。

この額は在職時に天引きされていた健康保険料と同じ額でした。

 

一方、住所地の市役所の国民健康保険課にも確認してみたところ、なんと月額63,500円にもなることがわかりました。

何でこんなに高くなるのか、確認してみました。

国民健康保険は毎年4月から翌年3月までを1年として考えています。

例えば、僕が退職した後の2025年1月から3月までの国民健康保険料を算出する場合、2023年の1年間の収入を計算に組み入れるのだそうです。

僕の2023年の収入は、かなり大変な業務を担当していたので、会社側もそれなりの高い給与額で設定してくれていました。

しかし、それが皮肉にも仇となって、退職後の国民健康保険料はこんなにも高くなってしまったのでした。

 

なので、当たり前ですが、任意継続保険に加入することにしました。

手続きはそれほど難しくありません。

所定の書式に、簡単な所定事項を記入した書類と、会社が発行した退職証明書を、全国健康保険協会に送付するだけです。

ただ、気を付けなければならないのは、退職日の翌日から20日以内に、全国健康保険協会に到着することが必須です。

それ以外は、特に気を付けることはありません。

 

このようなことがあるので、退職する前にはぜひ健康保険については、検討してみることをお勧めします。

いつどんな病気やけがをするかわからないし、失業中の負担は出来る限り軽くしておきたいですからね。

 

ここからはおまけですが、僕の場合、2024年はほとんど休職していたので、収入額が大幅に減りました。

2025年4月から翌年2026年3月までの国民健康保険料は、この2024年の収入額を計算式に組み入れるので、大幅に金額が下がることが予想されました。

また、僕の場合、ハローワークの担当者に、病気(うつ病)による退職であることを伝えたところ、「会社都合による退職」と判定してくれました。

このことも、国民健康保険料の金額を下げる要因になります。

市役所の国民健康保険課に行って、試算してもらったところ、年額12万円(月額にすると1万円)になることがわかりました。

また、国民年金も、お願いすれば一定期間「免除」扱いにしてくれます。

 

以上、あくまでも僕の場合の例ですが(収入や状況により違ってくると思います)、もしよろしければ参考になさっていただければ、幸いです。