肥満と薄毛からの脱出!「背水の陣」に直面した中年男の日記

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失業者となって その3

前回は、会社を退職してから、まずやるべきことについてお話しました。

① 健康保険の手続き

② 失業保険の手続き

 

今回は、失業保険の手続きについて、簡単にお話したいと思います。

僕は、会社から郵送で離職票が届いてすぐの1月中旬に、離職票を持って、ハローワークに行きました。この日が「受給資格決定日(求職申込日)となります。

 

離職票には、離職前の1年間の賃金支払い額が載っています。

この額が、失業保険の「基本手当日額」の計算根拠となりますので、とても重要です。

退職前に、会社側から離職票が必要か必要でないか、訊かれると思いますが、必ずもらうことをオススメします!

 

ハローワークに行くと、「雇用保険受給資格者のしおり」という冊子を渡され(以下の写真)、雇用保険説明会兼職業講習会の予定を聞かされます。

 

なんだかんだ、いろいろと重要なことが書かれているので、サッとでもいいので、とりあえず目を通すことをオススメします。

上記の写真にも書いてある通り、失業保険の給付に関すること、各種手当のことなどについて、説明されるので、絶対出席してください!

とりあえず初めてハローワークに行った時にもらったものすべてと、マイナンバーカードを持っていけば、なんとかなります。

そして、この「雇用保険説明会兼職業講習会」に参加すると、「雇用保険受給資格者証」(下記写真)がもらえます。

これがとても重要なもので、今後失業認定の際に必ず必要になります。

市役所での健康保険手続きや年金手続きにも必要となるので、絶対失くさないようにしてください!

 

とても重要なもので、今後の月一の失業認定日の時に提出する必要があります。国民健康保険料や国民年金の金額査定の基準にも使われるので、絶対失くさないでください!

 

雇用保険説明会兼職業講習会」を受けた後は、初回の失業認定日にハローワークに行くことになります。その後は就職先が決まるまで、だいたい月に一回の失業認定日への出席となります。

持っていくものは、上記写真の「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書(下記写真)」、「マイナンバーカード」です。

次回の失業認定日までに、求職活動を最低2回行う必要があり、その詳しい状況などを「失業認定報告書」に記載します。

 

次回の失業認定日までに、最低2回の求職活動が必要であり、写真のこの用紙に詳しい状況を書き込んで、提出します。

 

求職活動が2回に満たないと、失業保険の給付が受けられません。

また、失業認定日に出席しないと、失業保険の給付が受けられません。

失業認定日は、その月によって時間がまちまちですが、たいてい早朝の8時半とか9時に設定されるので、遅刻せず、必ず出席するようにしてください。

 

次回からは、僕の再就職活動の状況など、お話しできればと思います。